貸別荘AGORA HOUSE/AGORA TERRACE宿泊契約書貸別荘AGORA HOUSE/AGORA TERRACE(以下、貸別荘という)を運営する株式会社アゴラを「甲」とし、貸別荘にご宿泊されるお客様を「乙」として、甲と乙の間で貸別荘の使用に当たり、以下の通り、宿泊契約を締結する。[貸し別荘物件]第1条 甲は乙に対して下記の建物を賃貸し、乙はこれを短期賃借するものとする。

名称:  AGORA HOUSE
所在地: 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原藤原1053-4980
名称:  AGORA TERRACE
所在地: 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原大カイシコ1529番453
[本契約の締結]
第2条 本契約は、乙が甲に宿泊料金を支払いした時点で成立する。
[使用目的]
第3条 乙は借り受けた貸別荘の宿泊使用権利のみを得るものとし、貸別荘の全部又は一部を転貸し、もしくは貸別荘の賃借権を譲渡してはならない。

予約時に申請した人数を超過して、敷地内への立ち入り、宿泊をしてはならない。人数超過でのご利用が判明次第、違約金(ご利用料金の2倍以上)をお支払い頂きます。お支払いに応じて頂けない場合は、即時退去頂きます。その際の宿泊料金の返金は致しません。
貸別荘敷地内で、或いは、貸別荘を使用して、如何なる公序良俗及び法令に違反する行為、または、それらの恐れがある行為を行ってはならない。
[宿泊期間]
第4条 宿泊期間はチェックイン日の15:00からチェックアウト日の10:00までとする。チェックアウト日の10:00を超えたチェックアウトは、超過料金として規定料金を頂きます。
[宿泊料金]
第5条 甲は宿泊申し込み受付後、乙に対し、「宿泊申し込み受付のお知らせ」メールを送信する。その後24時間以内に甲は「宿泊料金お支払いのお願い」メールを乙に送信する。乙は「宿泊料金お支払いのお願い」メールに添付されたお支払いリンクより、宿泊料金全額を期日までに振込又は、クレジットカードにて支払うものとする。[宿泊予約確定]
第6条 乙が宿泊料金を振込又は、クレジットカードにより支払いを完了したことを甲が確認して、甲が「宿泊予約確定書」メールを乙に送信した時点で宿泊予約確定となる。[宿泊申し込みのキャンセル]
第7条 甲が「宿泊料金お支払いのお願い」メールを乙に送信後、「宿泊料金お支払いのお願い」メールに記載されている期日内に乙の支払いを確認できない場合は、甲は乙の宿泊申し込みをキャンセルすることができる。甲は乙の宿泊申し込みをキャンセルしたことを乙にメールにて通知する。
[宿泊予約確定後の宿泊のキャンセル]
第8条 乙は宿泊予約確定後に宿泊予約をキャンセルすることができる。
ただし、乙は、宿泊予約をキャンセルする旨を必ずメールで甲に通知すること。乙からのメールを受信後、甲からの「宿泊予約キャンセル」メールが乙に送信された時点でキャンセルが成立する。

キャンセル料金は以下の通りである。
宿泊開始日から15日以上前: なし
14日前~7日前: 宿泊料金の20%
6日前~前日: 宿泊料金の50%
当日、または連絡が無い場合:宿泊料金の100%

甲は、すでに決済完了の宿泊料金からキャンセル料を差し引いた金額を乙のクレジットカードに返金、或いは乙の指定口座へ振り込みにて返金する。(振込の場合の振込手数料は乙の負担とする。)
なお、日程変更についても上記と同様の扱いとする。
[チェックイン / チェックアウト]
第9条 チェックイン及びチェックアウトについて以下の通り定める。
チェックイン:15:00以降
乙が14:00以降15:00前に貸別荘に到着した場合、貸別荘敷地内で待つことができるが、成人の監督無しに未成年及び荷物を敷地内に残したまま出かけないこと。また、事故、紛失、盗難、近隣迷惑等、如何なる事態が発生した場合も、乙が責任を持って対処し、甲は一切の責任を負わないものとする。

また、乙がチェックイン前にBBQ設備の使用することを禁止する。

チェックアウト:午前10:00までにチェックアウトすること。
乙は備品や設備を元の場所及び状態に戻すこと。
建物、庭、設備、備品、鍵等の破損及び紛失、盗難等が発生した場合は、乙は必ず速やかに甲に知らせること。
建物、庭、設備及び備品や鍵等の破損及び紛失、盗難に伴い発生した費用は乙の負担とする。

乙はチェックアウト前に以下の点を必ず確認すること。
・すべてのライトが消灯されていること。
・ガーデンテラスのガスの元栓が閉じていること。
・全ての水道の蛇口が閉まっていて水が出ていないこと。屋外水道も含む。
・煙草の吸殻が落ちていないこと。
・薪ストーブを使用した場合は、暖炉の正面扉、空気供給口及びダンパーが閉じていること。
・FFファンヒーターを使用した場合は、消火されていること。
・エアコンを使用した場合は、電源が切れていること。・サウナを使用した場合は、電源が切れていること。
・全ての窓および扉が戸締りされていること。
[自動車の駐車]
第10条 自動車は貸別荘駐車場内に駐車すること。自動車の事故、盗難、及び、破損について、甲は一切の責任を負わないものとする。
[火の元及び戸締まり]
第11条 乙は、外出時、及び、就寝時、火の元及び戸締まりを必ず確認すること。
[怪我や火傷等]
第12条 貸別荘の設備及び備品等による怪我や火傷等について甲は一切責任を負わないものとする。
[所持品の管理]
第13条 乙の所持品の破損、紛失、及び盗難に関して、甲は一切責任を負わないものとする。
[禁煙]
第14条 貸別荘屋内は、電子タバコを含め禁煙とする。
貸別荘屋内及び、屋外の指定灰皿以外に喫煙の形跡があった場合、甲は乙に金5万円を請求する権利を有する。
[ペット立ち入り・同伴 禁止]
第15条 貸別荘屋内及び敷地内へのペットの立ち入り、同伴を禁止とする。
ペットの立ち入り・同伴が確認された場合、甲は乙に金5万円を請求する権利を有する。
[花火・焚火 禁止]
第16条 火災予防及び環境保護のため、いかなる花火および焚火ピット以外の焚火を禁ずる。
[原状回復事項]
第17条 建物、庭、設備及び備品等の破損及び紛失が発生した場合は、原状回復費用を乙の負担とする。
また、それにかかる他のお客様の宿泊が困難となった場合は、原状回復までの実費を全て乙の負担とする。
 
敷地内全てにおいて、吐しゃ物の処理は乙による原状復帰を必ず行うこととする。
チェックアウト後に原状回復していない場合は、甲は乙に別途清掃費用を金5万円請求する権利を有する。
なおそれ以上に費用がかかる場合は、実費請求とする。

[設備・備品に関して]
第18条 貸別荘の立地上、清掃完了後においても虫等が発生することがある。
また、状況により設備・備品を利用できないことがある。
ガーデンを1.8mのフェンスで囲んでいるが、角度によっては室内やデッキ・ガーデンの様子が一部見える場合もある。
上記における宿泊料金の返金は行わない。

[近隣居住者への配慮]
第19条 深夜に及ぶパーティー等、音楽や人声、臭気を発するなど、近隣居住者への迷惑となる行為を固く禁じる。特に21:00以降は、近隣への騒音(大声、音楽等)の配慮をすること。

近隣居住者より、騒音による通報が甲にあった場合、乙へ速やかに連絡し注意喚起をする。それでも乙に改善が見られない場合、甲は直ちに本契約を解除することができる。なお、その際の宿泊料金の返金は行わない。
[禁止事項及びその他]
第20条 乙の滞在中に、清掃、リネン及びタオル等の交換を行わない。
第21条 乙は以下の行為をしてはならない。
(1) 予約時に申請した人数を超過して、敷地内への立ち入り、宿泊をすること。
上記が確認された場合、第3条に基づき甲は乙に追加請求する権利を有する。
(2) 貸別荘に造作を加えたり、その現状を変更すること。
(3) 危険物の持ち込み。
(4) 麻薬及び危険ドラッグなどの持ち込みおよび使用。
(5) 暴力団及び、反社会的勢力関係者を出入りさせること。
(6) チェックアウト後の居座り、占拠。未成年者のみのご利用。上記及び宿泊規約等への違反により、当施設の権利、財産、およびサービス等を保護する必要が生じた場合、警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。[契約の解除]
第22条 乙が本約款に記載されている禁止事項に該当する行為をした場合、甲は乙に通知・警告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、宿泊料金の返金は行わない。
[契約した貸別荘の提供ができない時の取り扱い]
第23条 宿泊契約確定後、天災地変、テロ等、その他の不可抗力により、貸別荘を提供できなくなった場合は、甲は乙に対して決済完了済みの宿泊料金を全額返金することにより契約解除とし、その他の違約金を支払わない。
[管轄裁判所]
第24条 甲および乙は、本約款に関する全ての訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
[協議事項]
第25条 甲・乙双方は、本契約の各事項を誠実に履行するものとし、本契約の各条項の解釈適用についての疑義、もしくは本契約に定めない事項については、民法その他の法令及び取引の慣行等に従い、甲・乙双方協議の上誠意をもって決定するものとする。