貸別荘AGORA CAMPRUN宿泊契約書
キャンプ場AGORA CAMPRUNを運営する株式会社アゴラを「甲」とし、キャンプ場AGORA CAMPRUNにご宿泊されるお客様を「乙」として、甲と乙の間でキャンプ場AGORA CAMPRUNの使用に当たり、以下の通り、宿泊契約を締結する。
[貸し別荘物件]第1条 甲は乙に対して下記の建物を賃貸し、乙はこれを短期賃借するものとする。

名称:  キャンプ場AGORA CAMPRUN
所在地: 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原藤原1053-4980

[本契約の締結]
第2条 本契約は、乙が甲に宿泊料金を支払いした時点で成立する。

[使用目的]
第3条 乙は借り受けたキャンプ場AGORA CAMPRUNの宿泊使用権利のみを得るものとし、キャンプ場AGORA CAMPRUNの全部又は一部を転貸し、もしくはキャンプ場AGORA CAMPRUNの賃借権を譲渡してはならない。

予約時に申請した人数を超過して、敷地内への立ち入り、宿泊をしてはならない。人数超過でのご利用が判明次第、違約金(ご利用料金の2倍以上)をお支払い頂きます。お支払いに応じて頂けない場合は、即時退去頂きます。その際の宿泊料金の返金は致しません。
キャンプ場AGORA CAMPRUN敷地内で、或いは、キャンプ場AGORA CAMPRUNを使用して、如何なる公序良俗及び法令に違反する行為、または、それらの恐れがある行為を行ってはならない。

[宿泊期間]
第4条 宿泊期間はチェックイン日の14:00からチェックアウト日の11:00までとする。チェックアウト日の11:00を超えたチェックアウトは、超過料金として規定料金を頂きます。

[宿泊料金]
第5条 甲は宿泊申し込み受付後、乙に対し、「宿泊申し込み受付のお知らせ」メールを送信する。その後24時間以内に甲は「宿泊料金お支払いのお願い」メールを乙に送信する。乙は「宿泊料金お支払いのお願い」メールに添付されたお支払いリンクより、宿泊料金全額を期日までに振込又は、クレジットカードにて支払うものとする。
[宿泊予約確定]
第6条 乙が宿泊料金を振込又は、クレジットカードにより支払いを完了したことを甲が確認して、甲が「宿泊予約確定書」メールを乙に送信した時点で宿泊予約確定となる。
[宿泊申し込みのキャンセル]
第7条 甲が「宿泊料金お支払いのお願い」メールを乙に送信後、「宿泊料金お支払いのお願い」メールに記載されている期日内に乙の支払いを確認できない場合は、甲は乙の宿泊申し込みをキャンセルすることができる。甲は乙の宿泊申し込みをキャンセルしたことを乙にメールにて通知する。

[宿泊予約確定後の宿泊のキャンセル]
第8条 乙は宿泊予約確定後に宿泊予約をキャンセルすることができる。
ただし、乙は、宿泊予約をキャンセルする旨を必ずメールで甲に通知すること。乙からのメールを受信後、甲からの「宿泊予約キャンセル」メールが乙に送信された時点でキャンセルが成立する。

キャンセル料金は以下の通りである。

宿泊開始日から15日以上前: なし
14日前~7日前: 宿泊料金の20%
6日前~前日: 宿泊料金の50%
当日、または連絡が無い場合:宿泊料金の100%

甲は、すでに決済完了の宿泊料金からキャンセル料を差し引いた金額を乙のクレジットカードに返金、或いは乙の指定口座へ振り込みにて返金する。(振込の場合の振込手数料は乙の負担とする。)

なお、日程変更についても上記と同様の扱いとする。

[チェックイン / チェックアウト]
第9条 チェックイン及びチェックアウトについて以下の通り定める。

チェックイン:14:00以降
チェックアウト:午前11:00までにチェックアウトすること。

乙は備品や設備を元の場所及び状態に戻すこと。

建物、庭、設備、備品、鍵等の破損及び紛失、盗難等が発生した場合は、乙は必ず速やかに甲に知らせること。
建物、庭、設備及び備品や鍵等の破損及び紛失、盗難に伴い発生した費用は乙の負担とする。

乙はチェックアウト前に以下の点を必ず確認すること。
・すべてのライトが消灯されていること。
・全ての水道の蛇口が閉まっていて水が出ていないこと。
・煙草の吸殻が落ちていないこと。

[自動車の駐車]
第10条 自動車はAGORA CAMPRUN駐車場内に駐車すること。自動車の事故、盗難、及び、破損について、甲は一切の責任を負わないものとする。

[火の元及び戸締まり]
第11条 乙は、外出時、及び、就寝時、火の元及び戸締まりを必ず確認すること。

[怪我や火傷等]
第12条 AGORA CAMPRUNの設備及び備品等による怪我や火傷等について甲は責任を負わないものとする。

[所持品の管理]
第13条 乙の所持品の破損、紛失、及び盗難に関して、甲は一切責任を負わない。

[禁煙]
第14条 AGORA CAMPRUNのミニログ、トイレ、シャワー室内は、電子タバコを含め禁煙とする。
喫煙の形跡があった場合、甲は乙に金5万円を請求する権利を有する。

[ペット立ち入り・同伴]
第15条 AGORA CAMPRUN敷地内へのペットの立ち入り、同伴は6匹までとする。
ペットの立ち入り・同伴数の超過が確認された場合、甲は乙に金5万円を請求する権利を有する。

[打上げ花火 禁止]
第16条 火災予防及び環境保護の為、打上げ花火や大きな音の出る手持ち花火を禁ずる。

[近隣居住者への配慮]
第17条 深夜に及ぶパーティー等、音楽や人声、臭気を発するなど、近隣居住者への迷惑となる行為を固く禁じる。特に21:00以降は、近隣への騒音(大声、音楽等)の配慮をすること。

近隣居住者とのトラブルが発生した場合は当事者の間で問題解決することとし、甲は一切関与しないものとする。

[禁止事項及びその他]
第18条 乙の滞在中に、清掃を行わない。
第19条 乙は以下の行為をしてはならない。
(1) 予約時に申請した人数を超過して、敷地内への立ち入り、宿泊をすること。
上記が確認された場合、第3条に基づき甲は乙に追加請求する権利を有する。
(2) AGORA CAMPRUNに造作を加えたり、その現状を変更すること。
(3) 危険物の持ち込み。
(4) 麻薬及び危険ドラッグなどの持ち込みおよび使用。
(5) 暴力団・暴走族等を出入りさせること。
(6) チェックアウト後の居座り、占拠。未成年者のみのご利用。上記及び宿泊規約等への違反により、当施設の権利、財産、およびサービス等を保護する必要が生じた場合、警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。

[契約の解除]
第20条 乙が本約款に記載されている禁止事項に該当する行為をした場合、甲は乙に通知・警告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、レンタル料金の返金は行わない。

[契約したAGORA CAMPRUNの提供ができない時の取り扱い]
第21条 宿泊契約確定後、天災地変、テロ等、その他の不可抗力により、AGORA CAMPRUNを提供できなくなった場合は、甲は乙に対して決済完了済みの宿泊料金を全額返金することにより契約解除とし、その他の違約金を支払わない。

[管轄裁判所]
第22条 甲および乙は、本約款に関する全ての訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

[協議事項]
第23条 甲・乙双方は、本契約の各事項を誠実に履行するものとし、本契約の各条項の解釈適用についての疑義、もしくは本契約に定めない事項については、民法その他の法令及び取引の慣行等に従い、甲・乙双方協議の上誠意をもって決定するものとする。